サービス内容service
相続手続きサービス
相続は誰もが一生のうちで何度も体験することではありません。
ほとんどの方にとって、分かりにくく、煩雑なことだと思います。
また、親族を亡くした直後は悲しみでいっぱいですから、相続のことを考え出すのは不謹慎に思えるかもしれません。
しかし相続手続きには期限があるものもありますから、ただ悲嘆にくれてばかりもいられません。
そのようなときには、「行政書士キートス法務事務所」までご相談ください。
相続手続きについて、分かりやすくご説明するとともに、ご依頼いただいた場合には、お客様の手を煩わせることなく、手続きを行います。
相続手続きの流れ
被相続人の死亡(相続の開始)
⇓死亡届の提出
火葬許可申請書の提出
7日以内火葬許可申請書の提出
⇓
遺言書の有無の確認
⇓ 相続人の確定
戸籍・除籍・改正原戸籍等の収集
⇓戸籍・除籍・改正原戸籍等の収集
相続財産・負債の調査
預貯金・不動産・株式・生命保険・自動車等
⇓ 預貯金・不動産・株式・生命保険・自動車等
遺産分割協議書の作成
⇓ 各種名義変更
⇓ 相続放棄・限定承認の申述
3か月以内
⇓
準確定申告
4か月以内⇓
相続税の申告・納付
10か月以内遺言作成支援サービス
相続争いは、当事者にとって経済的にも精神的にも非常に大きな負担を強いるものです。
また、それにどうにか決着がついたとしても、兄弟姉妹・親族間の関係が、決定的にこじれてしまうこともあるでしょう。
このような不幸を未然に防ぐための最も効果的な手段、
それが遺言書を書いておくということです。
ただ、遺言書の作成は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものは無効となり、法的効力を生じません。
それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。
また、今流行のエンディングノートも遺言書の代わりにはなりません。
遺言書の作成をお考えの方は、「行政書士キートス法務事務所」までご相談ください。
遺言書の書き方について、分かりやすくご説明するとともに、ご依頼いただいた場合には、お客様の手を煩わせることなく、遺言書作成をサポートいたします。
遺言公正証書作成の流れ
法定相続人の調査
⇓財産内容の確認
⇓財産をどのように分配するか決定
祭祀主宰者を誰にするか
遺言執行者を誰にするか
⇓祭祀主宰者を誰にするか
遺言執行者を誰にするか
遺言書の文案の作成
⇓公証役場との協議
⇓必要書類の収集
戸籍・不動産登記事項証明書・評価証明・印鑑証明書等
⇓戸籍・不動産登記事項証明書・評価証明・印鑑証明書等
証人2名の依頼
⇓公証役場にて遺言作成
成年後見支援サービス
成年後見制度とは、認知症になってしまった高齢者等、判断能力が不十分な人たちの財産や生活を守るのに欠かすことのできない大切な制度です。
しかし、成年後見制度は専門家の目から見ても難しい面が多々あり、一般の方にとって利用しやすい制度とは言えない状況です。
そのようなときには、「行政書士キートス法務事務所」までご相談ください。
公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ会員でもある当事務所の代表が、成年後見制度について、分かりやすくご説明いたします。
成年後見制度の利用方法
既に認知症等で判断能力が低下している場合
法定後見
家庭裁判所への申立書作成
診断書の取得
後見人候補者の選定
後見登記がされていないことの証明書および戸籍等の取得
収支状況報告書および財産目録の作成等
⇓診断書の取得
後見人候補者の選定
後見登記がされていないことの証明書および戸籍等の取得
収支状況報告書および財産目録の作成等
家庭裁判所へ申立
⇓調査・鑑定
⇓審判
⇓後見開始
今はまだ判断能力が低下していないが、将来認知症になった場合の備え
任意後見
契約準備
任意後見人の選定
後見人の代理権内容の決定
戸籍等の必要書類の収集
任意後見人の選定
後見人の代理権内容の決定
戸籍等の必要書類の収集
⇓
任意後見契約
公証役場にて公正証書により契約
⇓公証役場にて公正証書により契約
判断能力の低下
⇓家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立
⇓審判
⇓後見開始