東京都国分寺市の相続・遺言・成年後見支援センター │ 行政書士キートス法務事務所

高齢者終活支援senior-support

高齢者支援サービス 

すべての高齢者が安心して暮らせるように、あなたの街の「法律家」である
行政書士が、次のような方を支援いたします。

  • 身寄りのない方
  • 親族と疎遠な方
  • 親族が高齢者のみの方
  • 親族や周囲の方に迷惑をかけたくない方
  • 自分のことは自分で決めておきたい方

施設入居サポート

身元保証サービス

 介護付有料老人ホームや各種福祉施設への入居、病院への入院の際には「身元保証人」が必要となります。そのため、「身寄りがない」「家族はいるが頼めない」といった高齢者にとっては、入居の際の大きな障害となっています。行政書士キートス法務事務所では、このような方の「身元保証人」となり、高齢者が安心して暮らせるようサポートしています。
 また、既に入居の方であっても、身元保証人がお亡くなりになった場合や身元保証人が認知症になった場合等には、新たに身元保証人を立てる必要があります。そのような場合にも行政書士キートス法務事務所では、「身元保証人」となり、引き続き施設に入居できるようにサポートしています。
※後見人を受任している場合は、一般社団法人高齢者終活支援協会が身元保証人となります。

◆ 支援内容
● 債務の連帯保証
● 退去時の身元引受 ※
● 残置物の搬出 ※
● 緊急連絡先の引き受け
● 入居時の契約立会
● 懇談会への出席
● 施設内居室変更・治療・入院等、施設との各種協議への参加
● 病院入院時の身元保証人の引き受け
● 入退院手続き
● その他必要に応じて対応いたします。

※ お亡くなりになられた後の業務につきましては、「死後事務委任契約」に基づき実行いたします。

入院時対応サービス

 病院に入院する際の「身元保証人」となり、入退院の手続きおよび付き添いを行います。

身上監護・財産管理サポート

生活支援サービス

 このサービスは、ご本人と定期的に連絡を取り合い、お気軽にご相談頂けるようにするとともに、ご本人の生活状態を見守り支援するための「見守り契約」と、ご本人の判断能力に支障のない場合であっても、体力の低下や入院等の事情により援助が必要なときに、必要な事務の代理を行う「財産管理委任契約」から成っています。
 財産管理委任契約では、代理権限の範囲を予め取り決めておくことにより、介護や施設入所のときに生じる福祉サービス利用契約や医療や入院時の契約の締結、その他年金や賃料収入等の受領管理、また、印鑑、預貯金通帳、株券等の保管等を受任者に依頼することができます。
そのような財産管理が不要な場合は、見守りだけの契約をすることもできます。

◆ 支援内容
● 安否確認・定期訪問
● 生活相談
● 委託された財産の保存・管理
● 金融機関との各種取引
● 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払い
● 入退院手続き
● 介護契約、各種福祉サービス利用契約
● 要介護認定の申請
● 保険契約に関する事項
● その他身上監護に関する法的事務

成年後見サービス

 成年後見制度とは、認知症になってしまった高齢者等、判断能力が不十分な人たちの財産や生活を守るのに欠かすことのできない大切な制度です。
 成年後見制度には、既に判断能力が低下した方が利用する「法定後見制度」と判断能力に問題ない方が将来に備えておく「任意後見契約」があります。
 任意後見契約とは、ご本人が、自分の判断能力が減退した際に備えて、任意後見人(自分の代わりに法律行為をしてくれる人)を自分の意思で選任し、その人にやってもらいたい事柄を予め代理権目録として決定し、公証役場において公正証書で行う契約です。
将来認知症が発症した場合には、任意後見受任者が、家庭裁判所に後見監督人選任の申立てを行い、後見が開始します。身寄りのない方等お一人で暮らしている方には有益な契約といえます。
※成年後見人は、法律上身元保証人にはなれませんが、後見人がついていれば多くの施設が入居を認めています。

◆ 支援内容
● 金融機関との各種取引
● 年金・家賃等の収入の受領
● 入院費の支払い等、支出を要する費用の支払い
● 各種財産管理
● 介護契約、各種福祉サービス利用契約の締結
● 老人ホーム入居契約の締結
● 要介護認定の申請
● 保険契約に関する事項
● 各種身上監護の法律行為
● 後見監督人・家庭裁判所への報告

終活サポート

死後の事務支援サービス

 このサービスは、ご本人がお亡くなりになった後の病院や施設への支払い、電気・ガス・借家の解約、葬儀・永代供養、遺品の整理等の事務手続きをご本人の代わりに行うことを委任する契約です。なお、死後の財産の処分については、死後の事務委任の中では取り扱うことができません。ご希望される場合には、別途、遺言書を作成しておくことが必要です。
お客様それぞれのご要望に沿って、契約書を作成します。

◆ 支援内容
● 病院への駆け付け
● 病院や老人ホームへの費用の支払い
● 死亡届の提出
● 関係者への連絡
● 葬儀・火葬に関する手続き
● 納骨に関する手続き
● お墓に関する手続き
● 遺品の整理
● 葬祭費・埋葬費の保険の請求
● 賃貸不動産の明け渡し、敷金の受領
● 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
● 公共サービス等の解約・清算手続き
● 住民税や固定資産税の納税手続き
● 遺品・遺産の相続人等への引き渡し
● その他お客様それぞれのご要望に沿って、内容を決めていきます。

※葬儀費用等のお支払いについては、事前にお預かりした預託金または相続財産の中から支払わせて頂きます。

遺言作成支援サービス

 お客様がお亡くなりになった後の財産を誰にどのように取得させるかは、遺言書を作成することで生前に決めておくことができます。
また、当事務所を遺言執行者として指定していただくことで、お客様のお亡くなりになった後、遺言書の内容通りに執行いたします。
事前の準備として、相続人の調査のみを行うことも可能です。

◆ 支援内容
● 遺言内容の聞き取り・相談
● 遺言書の文案作成
● 公証役場との打ち合わせ
● 戸籍調査・相続人調査
● 証人の引き受け
● 遺言書の保管
● 遺言の執行

尊厳死宣言書作成支援サービス

 尊厳死とは、病気や事故などで回復の見込みのない末期状態になった患者に対して、延命治療などを差し控え、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることです。尊厳死宣言書は、脳死状態等死期が迫っている場合に、医療関係者に延命措置をしないように希望する指示書です。

● 公正証書で作成します。

お問い合わせ
042-300-1156
受付/平日9:00~19:00
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